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報酬規定

報酬のご案内

鈴木社会保険労務士事務所

1.顧問報酬契約(月額)

(1)顧問契約に含まれる業務

①労働保険(労災、雇用)に関する資格取得・資格喪失届等従業員の雇入れ・離職等に係る書類の作成、提出

②社会保険(健保、厚年)に関する資格取得・資格喪失・被扶養者異動届等の書類の作成、提出

③労働保険概算・確定保険料申告書の作成、提出 (年度更新)

④社会保険算定基礎届、月額変更届、賞与支払届の作成、提出

⑤労働者の労働・社会保険に関する各種給付申請書等の作成、提出(事業主作成のものに限る。)

⑥人事、労務管理に関する相談受付、助言および指導

⑦行政による調査・臨検時の相談受付(立会・事後対応等については内容により別途協議)

(2)顧問契約に含まれない業務

  ①就業規則・諸規程の作成、変更

   ただし、日常の顧問契約業務に関連して整備すべきごく軽微なものを除く。

  ②労働・社会保険の新規適用、廃止届

  ③各種助成金の受給申請 

  ④その他、(1)に含まれない業務

※  報酬額は所得税源泉控除後の金額です。(消費税は別途申し受けます。)

源泉所得税分は2013年1月以降は復興税込み10.21%となります。

・算定基礎届・労働保険申告については、各々について1か月分の報酬額を別途頂戴いたします。

・労働者数には役員も含みます

 

相談顧問の場合

 

労働・社会保険に係る手続等が不要な場合は、上記金額の70%~80%を基準に別途協議させていただきます。

2.顧問契約外業務の報酬

顧問契約外の業務並びにスポット契約の場合の報酬例です。

 

(1)就業規則、各諸規程の作成・変更   

 

 

※ただし、内容が複雑多岐にわたる場合は上記金額の50%を加算することができる。

2)各種助成金の申請   

 

 

        

 

 

(3)労働保険、社会保険の新規適用 (顧問契約締結の場合)

 

 

 

(4)労働保険、社会保険の申請書類作成、申請手続

申請書類作成、申請手続等   ご依頼内容により協議にて決めさせていただきます 

 (5)相談・立会報酬    

       

1回2時間以内 10,000円 ~

・相談報酬とは、労働・社会保険、労務・人事管理等の相談に応じ、指導する際の報酬です。

・立会報酬とは、行政庁が行う調査、臨検等に立ち会う際の報酬です。(事後対応は別途協議させていただきます)

 

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